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接待飲食等営業許可各号の違い

接待飲食等営業許可の設備要件と見分け方

1号営業

飲食+接待+ダンス

  • 客室の床面積は、1室66平方メートル以上とし、ダンスをさせる部分が客室のうち、おおむね5分の1以上とすること
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
  • 営業所内の照明が5ルクス以下にならないための構造または設備であること
  • 騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること

2号営業

飲食+接待

  • 客室1室の面積が16.5㎡以上(和風の場合、9.5平米)必要。ただし、客室が1室の場合はそれ以下でも可
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
  • 営業所内の照明が5ルクス以下にならないための構造または設備であること
  • 騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
  • ダンスに用いる設備がないこと

3号営業

飲食+ダンス

  • 客室の床面積は、1室66平方メートル以上とし、ダンスをさせる部分が、客室のうちおおむね5分の1以上とすること
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
  • 営業所内の照明が5ルクス以下にならないための構造または設備であること
  • 騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること

4号営業

ダンスのみ(ダンススクールは除外)

  • 営業所のうち、ダンスをさせる部分(以下「ホール」という)の床面積が66平方メートル以上あること
  • ホールの内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • ホールの内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • ホールの出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
  • 営業所内の照明が10ルクス以下にならないための構造または設備であること
  • 騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること

5号営業

低照明営業(10ルクス以下)

  • 客室の床面積は、1室の床面積を5平方メートル以上とすること
  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
  • 営業所内の照明が5ルクス以下にならないための構造または設備であること
  • 騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
  • ダンスに用いる設備がないこと

6号営業

見通しの悪い床面積5平方メートル以内の客室を設けての営業

  • 客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること
  • 風俗環境を害する恐れのある、写真や広告物、装飾を設けないこと
  • 客室の出入り口に鍵をかける設備を設けないこと。(直接外からの出入口を除く)
  • 営業所内の照明が10ルクス以下にならないための構造または設備であること
  • 騒音また振動の数値が各都道府県の条例で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
  • ダンスに用いる設備がないこと

※照明設備は、安易に10ルクス以下および5ルクス以下にできるような調光スイッチタイプのものは避けましょう。

接待飲食等営業許可各号の違い~解説~

接待飲食等営業とはいえ、接待を行ってよいのは、1号営業と2号営業のみです。

いわゆる、クラブ、スナック、キャバクラと呼ばれるものは2号営業にあたります。
殆どのお店が2号営業にあたりますが、それでは1号営業と2号営業の違いとはなんでしょうか。

その為、1号営業には客室の広さの制限があります。客室(厨房や休憩室、お手洗い等は除く)は66平方メートル以上の床面積が必要です。その内ダンスをさせるための部分が、客室床面積のおおむね5分1以上必要になります。 営業者または、雇用されている者がダンスやショーを見せ、聞かせる場合は、接待にあたりますので、2号営業になります。

また、3号営業と4号営業も、お客さんにダンスをさせることができますが、3号営業、4号営業ともに接待をすることはできません。 3号営業はダンスをさせることに合わせて飲食を提供することもできますが、4号営業はダンスをさせることを目的としていますので、飲食の提供はできません。

5号営業は、極端に照明を落として、飲食を提供するお店です。接待はできません。

6号営業は、客室に仕切りなどをして、5平方メートル以内の外から見通すことのできない客室を設け、飲食を提供するお店です。この営業も接待はできません。

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