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風俗営業許可の基礎知識

風俗営業というと、ソープランドやデリバリーヘルス等を想像しがちですが、法律に定めのある風俗営業とは、スナックやクラブ、料理店、カフェ等で接待を行う飲食店、低照明の飲食店、個室等を設けるなどの飲食店およびパチンコ、麻雀店等の遊技場営業を指します。

ソープランドやデリバリーヘルス等は性風俗特殊営業にあたります。

風俗営業と性風俗特殊営業の違い

風俗営業は許可制度です。
管轄の警察署に許可申請書を提出し、公安委員会の許可を取らなければいけません。不許可の場合、営業をすることができません。
実地調査もありますし、3階建て以上のビルであれば、消防局の検査も入ります。

それに対し、性風俗特殊営業は届出営業です。

管轄の警察署に営業開始の届出を提出すれば営業ができます。
場所に制限がありますが、要件を満たせばよく、許可をとる必要はありません。

ただし、営業開始の届出を怠ると、無届営業となり罰則があります。
また無届営業の店舗は、広告をだすことができませんので、必ず届出をしてください。

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