デリバリーヘルスの開業手続き

デリバリーヘルス開業時の注意

現在、受付所を設けたデリバリーヘルスの新規営業は、殆どの地域で禁止されています。 「受付所」とは、お客さんが出入りできる場所のことです。 事務所にお客さんが直接出向き依頼を受ける場合や、事務所に従業員の写真が貼ってあり、 お客さんが直接写真を見て指名できるような場合は、受付所を設けた営業となります。

無店舗型であれば、下記必要書類の届出手続きを行うことで営業可能になります。

無店舗型デリバリーヘルスの営業開始手続き

無店舗型デリバリーヘルスの営業開始届には、主に次の書類が必要です。

  1. 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
  2. 営業の方法を記載した書面
  3. 事務所の使用について権限を疎明する書類
  4. 事務所が営業者の所有物件の場合 事務所の登記事項証明書(登記簿謄本)
  5. 事務所が賃貸の場合 賃貸借契約書又は使用承諾書
  6. 営業者の住民票(本籍地記載のもの)
  7. 営業者とは別に、管理者(店長、支配人等)がいる場合は、管理者の住民票(本籍地記載のもの)
  8. 事務所の平面図
  9. 待機所(従業員の待機所)を設ける場合は、待機所の使用について権限を疎明する書類
  10. 待機所が営業者の所有物件の場合 待機所の登記事項証明書(登記簿謄本)
  11. 待機所が賃貸の場合 賃貸借契約書又は使用承諾書
  12. 待機所の平面図

営業者が法人の場合以下の書類を追加してください。

  1. 定款の写し
  2. 登記事項証明書の謄本
  3. 役員の住民票(本籍地記載のもの)

手数料その他

上記の他、手数料として、3,400円が必要です。

必要書類及び部数は、管轄警察署によって異なる場合も考えられますので、必ず事前に警察署若しくはお近くの専門家に確認してください。

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