風俗営業(風営)許可申請全国マップでは全国の顔が見える風営許可(バー、ラウンジ、キャバクラの開業、深夜種類提供飲食店営業等)の専門家(行政書士)をご紹介しています。

営業許可を取るべきか迷われてる方へ

接待飲食等営業許可をお考えの方へ

スナック、キャバクラ、クラブ、ホストクラブ、ラウンジ等、現在日本各地で新しいお店を出される方は増加しています。

日本各地で不景気から店舗の賃料が下がり、今では準備金なしで、しかもグラス等の設備までそろっている貸店舗もあり、スナックやクラブなどもどんどんオープンしています。

ただ、その中で全てのお店が風俗営業の許可を取得しているかというとそうではありません。

「ばれないであろう」、「その内取ろう」という気持ちから、無許可で営業しているお店も多数あります。

しかし、思わぬところで無許可はばれてしまうのです。

  • テレビでも特集されているような一斉摘発や警察による内偵調査によりバレるケース
  • 無銭飲食の客を警察に突き出し、その結果警察に無許可営業がバレてしまったケース

無許可営業がばれて、即日営業停止となり、あわてて許可の申請を始める方も正直多数いらっしゃいます。 しかし許可は、2、3日でとれるものではありません。(場合によっては、2度と許可を取得できない場合もあります。)

たくさんの書類を作成し、添付書類を取得し、警察署に申請、受理されても、現地調査まで平均で約1ヶ月、更に許可証が出来上がるまでに数日~数週間かかります。

どれだけ急いで申請してもそれだけの時間が必要になります。その間、営業が出来ないとなると、大変な損失額となるであろうことは想像に難くないでしょう。そのような状況にならない為に、事前にしっかりと許可申請をしておきましょう。

当サイト(風俗営業許可申請全国マップ)では、風俗営業許可申請(特にスナック、ラウンジ等の接待飲食業許可)に精通した専門家が全国的に許可取得のお手伝いしております。

スナック、キャバクラ、クラブ、ホストクラブ、ラウンジ、バー等の開業前の無料相談実施中ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

罰則規定一覧

無許可営業 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(併科あり)
不正手段による許可の取得、名義貸し及び営業停止処分違反 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(併科あり)
営業所の構造又は設備の無承認変更、不正手段による構造又は設備の変更承認の取得、不正手段による特例風俗営業者の認定の取得 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(併科あり)
18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることなどの禁止違反 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(併科あり)
従業者等の身分等の確認義務違反 100万円以下の罰金

上記コンテンツに関しては行政書士法人WITHNESSの監修のもと作成しております。

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