2.接待飲食等営業(風俗営業)2号営業・・・公安委員会
許可申請上の注意
上記2の接待飲食等営業には、保護施設(学校や病院など)との距離制限や条例で定められた地域制限があります。店舗を決める際には、地域調査を十分行ってください。
スナック、キャバクラ、クラブ、ホストクラブ、ラウンジは、接待飲食等営業(風俗営業)2号営業に該当します。
上記2の接待飲食等営業には、保護施設(学校や病院など)との距離制限や条例で定められた地域制限があります。店舗を決める際には、地域調査を十分行ってください。
【○接待にあたる ×接待にあたらない】
○ 営業者やその雇用している者以外の者が接待する場合。(例えば、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合。)
○ 営業者と黙示の契約・了解のもとに、お客さんを装った者が接待する場合。
○ 同性による接待。
× お酌をしたり、お酒をつくったりするが、若干の世間話をする程度でその場を立ち去る場合。
× カウンター内で、お客さんの注文に応じ酒類等を提供するだけの場合。
○ カウンター内で、特定のお客さんと継続して談笑したり、歌うことを勧奨したりする場合。
○ 特定少数のお客さんと、一緒に歌ったり、手拍子をとり拍手をする場合。
× 不特定多数のお客さんに対し、歌うことを勧奨する場合。
× 不特定のお客さんからカラオケの準備を依頼される場合。
○ お客さんとともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う場合。
△ お客さん一人で又はお客さん同士に、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる場合。
○ 特定少数のお客さんに対し、客室でダンス、ショー等を見せ・聞かせる場合。
× ホテルでディナーショーを行う場合。
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