風俗営業(風営)許可申請全国マップでは全国の顔が見える風営許可(バー、ラウンジ、キャバクラの開業、深夜種類提供飲食店営業等)の専門家(行政書士)をご紹介しています。

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よくあるご質問(FAQ)

必要な書類は何ですか?

添付書類として、住民票、身元証明書、登記されていないことの証明書、営業許可証の写し(保健所)、法人の場合は、定款の写し、登記事項全部証明書(登記簿謄本)が必要です。管理者が別の場合は、管理者の分も必要になります。その他、資料としてメニュー表、賃貸契約書のコピーなどを用意して頂きますが、お客様によって異なりますので、こちらから別途ご案内致します。

書類は行政書士に取得代行してもらえますか?

住民票、身元証明書、登記されていないことの証明書、登記事項全部証明書(登記簿謄本)は、職務上請求書または委任状により取得代行が可能です。取得代行をご希望の場合は、各事務所にお問い合わせください。

店舗の平面図は必要でしょうか?

許可申請には、平面図、各求積図、配置図、略図などが必要ですが、これらは実際に店舗で測定し作成しますので、特に平面図を用意して頂く必要はございません。図面作成費用は全て報酬に含まれております。

内装工事中ですが、許可申請はできますか?

原則として、内装工事終了後の申請になります。但し事情によっては、先に申請書を提出し、内装工事終了後に追加書類を提出できる地域もあるようです。地域により異なりますので、詳細は各事務所にお問い合わせください。

申請しても、許可が下りないケースはあるのでしょうか?

保護施設が漏れていて、距離制限をクリアしていなかった場合などに許可が下りないケースが考えられますが、申請書を受理する前には、通常担当警察官のチェックが入りますし、行政書士にご依頼の場合、事前に周辺の調査を行いますので、申請書が受け付けられた後に許可が下りないとうケースはほとんどありません。

申請しても許可が下りなかった場合、返金制度はありますか?

申請書が受理されても、お客様の欠格事由発覚などにより許可が下りなかった場合には、通常の申請と同じ手間が発生しておりますので、サービス料金の返金はできかねます。
※なお、官公庁へ支払う許可手数料は、許可が下りなかった場合も返金されません。

申請自体ができなかった場合の、返金はどうなりますか?

申請のための要件(地域の制限や保護施設からの距離制限、お客様の欠格事由など)をクリアしている場合は、申請自体ができないことはございません。
但し、お客様から頂いた情報に間違いがあり、欠格事由の該当等により必要書類が揃えられない場合などは、申請をすることができません。

このような理由で申請ができない場合、通常の申請とほとんど変わりない手間が発生している場合は、サービス料のご返金はできかねますが、業務の進行具合によっては(初期の段階で発覚した場合など)、業務の状況に応じた額の返金が可能な場合もございます。

この金額・条件・時期等は、各事務所にお問い合わせいただきますようお願いいたします。(申請を見送った場合、実費分としてお預かりした金額で、未使用のものはもちろん全額ご返金いたします。)

許可申請後、許可証はどうやって届くのですか?

申請書が受理されますと、通常その数週間後に、担当官等による店舗での調査がございます。その調査に問題がなければ、それから数週間~1ヵ月程度で管轄警察署より許可証交付の連絡がございます。連絡がありましたら、印鑑を持参し警察署に許可証を受け取りに行ってください。
※ 許可証は、大事な書類ですので、紛失等のないように大切に保管下さい。

プライバシーの保護は大丈夫でしょうか?

当事務所はお客様のプライバシーを第一に考え運営しております。お客様の個人情報は、適正な管理の下で安全に蓄積・保管しております。当該個人情報は法律によって要求された場合、あるいは当社の権利や財産を保護する必要が生じた場合を除き、第三者に提供することはありません。

秘密保持は大丈夫でしょうか?

行政書士は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。 そのことは、下記のとおり法律(行政書士法)に明記されておりますので、安心してご相談下さい。

第12条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
第22条 第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

専門家への報酬料金以外に、必要な費用はありますか?

報酬以外に必要な費用は次のとおりです。

許可手数料

風俗営業の新規許可の場合、下記の許可手数料が必要です。収入証紙等(都道府県によっては現金)で納付いたしますが、現金にてお支払いいただければこちらで申請時までに準備いたします。

許可申請手数料 27,000

住民票・身元証明書等

申請に当たっては下記のものが必要となります。
取得代行をご希望の場合は、前金でお支払いください。(お支払い方法等は、後記)

  • 住民票 1通約400円×必要枚数
  • 身元証明書 1通約400円×必要枚数
  • 登記されていないことの証明書 1通500円×必要枚数
  • 登記事項全部証明書(法人の場合) 1通1,000円

※申請の内容によっては、お預かりした実費概算額と、実際の実費支出額が異なる場合がございますが、業務終了後にご清算させていただきます。
(実際の支出額が少なかった場合は、差額をご返金、実際の支出額がお預かり金額を上回った場合は、差額をお支払いいただきます。)

郵送料

当方からお客様へ書類を郵送することがある場合の郵送料は、表示代金に含まれておりますので別途ご請求することはございません。
※ ただし、お客様から当方へ書類を郵送いただくことがある場合の郵送料はご負担願います。

銀行振り込み手数料

振込みにてお支払いの場合、振込み手数料はお客様のご負担とさせていただきます。

その他

郵送料や交通費、日当その他は全てサービス報酬に含まれておりますので、後で追加請求などをすることは一切ございません。
面談後にこちらから提示した実費概算額とサービス報酬の合計を、お支払いいただくことになります。当サイトの利用料などは一切かかりません。

サービス申込後のキャンセルはできますか?

キャンセルにつきましては、業務着手前のみとさせていただきます。着手前であれば、お支払いいただいた金額は、(お振込みでご返金する場合は、振り込み手数料を除き)全額ご返金致します。

やむをえない理由で業務途中にキャンセルされる場合には、それまでにかかった実費・進捗に応じたサービス代金を、ご入金額よりご精算させていただきます。詳しくは、各事務所にお問い合わせ下さい。

※ なお、進捗状況によっては許可手数料の収入証紙等をすでに購入している場合もございます。その場合は、収入証紙等の現物と残額の現金をお返しすることになりますので、ご入金後にキャンセルの意思表示をされる場合はできるだけ速やかにお願いいたします。

支払方法はどのようになりますか?

現金払い、口座振込みの2種類からお選び下さい。なお、口座振込みの場合のお振込み手数料はお客様負担とさせていただきます。

当サービス料金・許可手数料・その他の実費の概算額を、全額前金でお支払いいただくようお願いしております。
実費の概算額の部分は、お客様によって大きく異なりますので、ヒアリングをした上で、お見積もりを提示いたします。また、実費の実際の支出額と、お預かりした概算額との間に差額が生じた場合は、業務終了後ご清算させていただきます。
その他不明な点がございましたら、お気軽にお尋ね下さい。

支払時期はどのようになりますか?

現金払いの場合・・・第2回面談時(書類等お預かり時)
口座振込みの場合・・・第2回面談時までにお見積書を提示いたしますので、できるだけ速やかにお振込みをお願いします。

※ 業務の着手はお支払いをいただいてからとなりますのでご了承願います。

その他不明な点がございましたら、お気軽にお尋ね下さい。





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